相続して、登記して、

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次男の子供の主張は、「長男夫婦は、多くの遺産を引き継いでいるし、祖父→長男→長男の嫁と相続して、登記して、処分すべき」と 祖父名義の遺産がそれだけなら相続放棄でもOKでしたが、他にもあって相続人全員何かしら相続した以上、一部だけ全員相続放棄というはできません

父親は元気ですが耳が悪く電話が聞こえません、するだけで限界です、買い物にはいけません 弁護士さんに中に入ってもらう以外になさそうですね、実印、銀行印なら改印届けは委任状で出来そうですが

ただ、30年近く前の話しですし、もう既に父も亡くなっております 〔早合点しないで、最後まで読んでください

そこで質問です 細かい内容を知りたいですね