家庭裁判所に申し立てねば、

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しかし娘の戸籍は元妻にあり、さらに申し立てねば、娘の戸籍は私のに移らないようです いまどき、あり得ませんのでそういう面で「複雑な事情のある家庭で育った」という「経歴の傷」にはなり得ないでしょう

ただこのような間接的な時効成立の主張しかできないがちょっと気がかりなですが… テープがあるなら、知っていたというになると思います

そう思うは宙ぶらりんで、かわいそうです  私なら再婚しませんね

妹には3年間にその公正証書遺言の書面をしっかりと読んでもらってあります テープがあるなら、知っていたというになると思います